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HOME>育児と給付金/Baby Bonus(ベビーボーナス)

《必ずお読み下さい》

2004年7月1日から豪政府は出産手当としてマタニティーペイメントという名称の補助金を親に支給するようになりました。そして、2007年7月以降はその名称がベビーボーナスと変更され、今現在にいたっています。 私の二人目のベビーは2006年11月生まれですので、ボーナスとして3000$貰いました。ここでは、そのときの経験談や、新たに調べた情報からまとめてあります。現行では$5000以上にまで引き上げられており、オーストラリアは空前のベビーラッシュです。

このサイトは、しがない庶民の為の情報であり、資産が沢山ある方に役立つ情報ではありません。私は会計士でも弁護士でもありませんので、このサイトでの情報が万が一間違っていたとしても責任を負いかねます。 ベビーボーナスに関しての正式かつ詳細情報はファミリーアシスタンスオフィス公式サイトやメディケア事務所などに置いてあるインフォメーションブックレットを参照して下さい。また、間違いやリンク切れを見つけた方は教えていただけると助かります。

《目次》

■ベビーボーナスとは?

Baby Bonus(以下ベビーボーナス)とは、2004年7月1日以降に生まれた子供を持つママorパパさんに給付される出産手当金です。

日本で言うところの出産育児一時金の豪州版でしょうか。 このベビーボーナスはファミリータックスベネフィット等と同じくファミリーアシスタンスオフィスの管轄となります。 詳細は以下にまとめますが、基本的にオーストラリアンパートナーとの間に新生児が生まれ、オーストラリアに居住している場合は、大抵は問題なくもらえるはずです。ただし、以前は収入は関係ありませんでしたが、2009年1月からは高所得ファミリーは対象外になります。

日本で出産をした場合にも、もし下記の条件を満たしていれば Baby Bonus は貰える可能性があります。個々のケースによっていろいろ変りますので、可能性がある方は早めにファミリーアシスタンスオフィスに電話(136150)で問い合わせをする事が一番です。オーストラリアは日本のように規則が全ての国ではなく、一定の規則を基にしながらも、最終的には人間が判断し決定をくだします。なので駄目もとでトライしてみるのもいいかもしれません。

出生後26週以内に申請をしなくてはなりませんので、忘れずに。

また、悲しいことですが、死産や産まれてすぐに死亡してしまったベビーにも給付があります。

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■誰がもらえるのか?

ベビーボーナスの主な対象者は次の3つに分けられます。

また、申請者は以下のすべての条件を子供の生後13週間以内に満たす必要もあります。

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■オーストラリア居住者としての必要条件(Australian residence requirements)

ファミリーアシスタンスを受ける目的において、オーストラリア居住者である為には、以下の2つの条件を満たす必要があります。

【1.以下のいずれかの法的な居住資格を持つ事】

この条件からすると、スパウステンポラリービザ保持者でも申請資格はあります。しかし、もしパートナーがオーストラリア人の場合は、そのパートナーが申請者となることをファミリーアシスタンスオフィスは好むようです。 テンポラリービザのサブクラスなど詳細に関してはファミリーアシスタンスオフィスのこのページを参照して下さい。

【2.オーストラリアに住んでいる事】

オーストラリアに永住的に住む、という事です。ホリデーなどでの一時的な海外在住は問題ありません。一時的なオーストラリア不在は最高3年まで考慮されるようです。
 もし、この条件を満たしているか不確かな場合には、居住場所、生活、仕事、海外在住の頻度や期間などをもとにファミリーアシスタンスオフィスが判断することになります。ちなみに申請フォームには過去の海外渡航歴を問う質問もありパスポートナンバーを記入します。

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■扶養される子ども(Dependent Child)

ファミリーアシスタンスを受ける目的において、扶養される子どもとは以下の条件を満たす必要があります。

この条件はベビーボーナスだけでなく、ファミリータックスベネフィットなど他のファミリーアシスタンスの条件でもあります。ですので、ベビーボーナスの条件として考えると少し不思議な条件も含まれています。

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■幾らもらえるのか?

現行ではベビーボーナスは5000$。

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■申請方法

ブックレット「The What, Why and How of Family Assistance」(2008年9月に改編予定)申請書「Newborn Child Claim for Family Assistance and Medicare」を入手し、記入の上、必要書類をつけてファミリーアシスタンスオフィスへ直接持ち込み、またはメディケアに郵送して出産後(養子手続き後)26週以内に申請する必要があります。この過程の中で、初めてファミリーアシスタンスのサービスを利用する場合には諸々の情報を電話やオンラインで申告する必要があります。また、申請自体もFAOのサイトからオンラインで行うことが可能ですが、オンライン利用の為の登録が必要です。

日本語通訳も電話(131202)で頼めますので分からないことは何でもききましょう。

オーストラリア国内で出産した場合は通常、病院など出産機関で上記申請書類一式を配布してくれます。その場合、新生児が生まれた証明として申請書にHospital Certificate sticker(出生証明シール)等を貼ってくれますので、ドクターなどのサインがちゃんとあるか確認を。

オーストラリア国外で出産した場合は、まず電話(136150)でファミリーアシスタンスオフィスへ資格があるかどうか問い合わせるのがいいかもしれません。また、申請書はダウンロードの他、電話で郵送してもらうことも、メディケアやファミリーアシスタンスオフィスへ直接取りに行くこともできます。

申請書は新生児のメディケアの登録申請書もかねています。

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■申請に必要な添付書類

申請書以外に、状況によって下記の書類を添付する必要があります。下の一覧は申請書の記述を基に作成しています。通常は他の給付金の申請も一緒にしますので、ベビーボーナスだけではなく、他の給付金に必要な書類も載せています。

 豪で出産し、パートナーが生まれながらにオージーである場合、ベビーボーナス申請に必要な書類はドクターからのレターのみです。

【オーストラリア住民の証明として下記から一つ(申請者が豪国外で生まれた場合のみ)】 【扶養される子どもの詳細として下記から一つ(まだ提出していない場合のみ)】 【扶養される子どものオーストラリア居住の証明として(子どもが豪国外で生まれた場合のみ)】 【子どもの家庭環境の詳細として】
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■日本で出産した場合

前述のように、基本的に条件を満たしていれば日本で出産してもベビーボーナスが貰える可能性はあるはずです。
ではどんな時が条件を満たしているといえるのでしょうか??

例えば…
基本的には家族でオーストラリアに住んでいるが、出産の為に日本に帰り、生後13週までに新生児も含めオーストラリアに戻った場合。

この場合には申請者、子どもともにオーストラリアンレジデンスの条件を満たしているので、ベビーボーナスが支給される可能性が高いはずです(もちろん他の条件を満たす必要はあります)。

一方、例えば…
子供が生後13週以降に渡豪した場合は?
あるいは、ぴったり3年間、家族で日本に住んでいたが、出産の後13週以内に渡豪し26週以内に申請した場合は?

判断が難しいところです が申請者がタックスファイルナンバーを持ち、税法上のオーストラリア居住者としてタックスリターンをしていたり、タックスリターンをしないという申告をしていれば可能性はあるはずです。

ですが、以下ような場合はどうでしょうか?

あるいは、日本とオーストラリアの生活拠点が半々であり、1年ごとに家族で日豪滞在を繰り返し、在日合計が3年以上あるけれども、将来は豪で永住する予定であり、豪に持ち家もある場合家族が日本で出産して生後13週以内に豪で生活するためにやってきた場合には?

個々のケースにより、また個々のファミリーアシスタンスオフィサーにより、さまざまな判断がされると思います。
残念ながら私には経験がありませんので、ぜひ日本で出産をしベビーボーナスを申請された方、体験談をお寄せ下さい。お待ちしております。


【日本で出産した場合に想定されるベビーボーナス申請に最低限必要な書類】

日本で出生した場合、Birth Certificate or extractは戸籍謄本の英訳で大丈夫なようです。
子どもの豪パスポートや豪国籍登録のために日本で英訳した戸籍謄本をそのまま利用できます。もし紛失した場合には、在豪日本領事館で戸籍謄本の英訳を頼むとBirth Certificateとして英訳されてきます。この場合、戸籍謄本と違い有効期限がなくなりますので今後の利用のためにも一部作っておくと便利です。また、日本で戸籍謄本を英訳する場合には翻訳会社の指定はないようですが、豪ではNATTI登録の翻訳者に頼む必要があるかもしれません。また、州によっては日本で出産した場合にも豪の出生証明証を発行してくれる場合もありますので欲しい方は早めに州に確認を。
 戸籍謄本英訳にあわせ、オーストラリア国籍の登録証明書も準備しておけば万端ですね!(もしかしたら国籍登録証のみでいいかも…?経験談お待ちしてます!)

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