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■得するタックスリターン@ワーホリビザdeできちゃった結婚

ワーキングホリデービザ保有者はタックスリターンをしても絶対に得をしない、なんて勘違いしている方いませんか?確かに通常は難しいかもしれません。でも、私のようにワーキングホリデービザを会計年度中ず〜っと保持しながらも、返金をしっかり受けた人もいます。

ポイントは3つ。以下のどれかにあてはまる方は税金がもどってくる可能性があると思います。

ちなみに私は(1)〜(3)の全てに当てはまりました。

私は2003年の7月にワーキングホリデービザで渡豪し、12月ごろ約1ヶ月間ツアコンとして働き、約3500$の額面収入があり、その内の29%を税金として給料から天引きされていました。しかしその後、急遽結婚して永住を志すことになりました。2004年7月、世間がタックスリターンの事で騒がしかったので、試しに調べてみると、税金が返ってくる気配がします。タックスリターンを実際にしてみると、何と1000$以上の返金が!!(1)の税務上の非居住者から居住者に変わったことが一番大きな要因でした。これに関しては詳しく経験談を載せています。

(2)に関しては、私の場合、携帯代やバス代を経費として申告しなくても、税金がすべてかえってくる計算だったので、めんどくさくて申告していません。ですが、もしすべての領収書をきちんと保管していれば、たとえ非居住者であってもその領収書分を経費として申告でき、その金額に対する税金は払い戻しされるのではないかと思っています。どうやら職種によって申告できる経費の種類と上限がきまっているようなので、全額は経費扱いにならないかもしれませんが、無いよりましでしょう。私は未経験なので経費の申告についてはここでは詳しくふれませんが、どなたか、ぜひ、ワーホリでもチャレンジしてみてください。経験者からの体験談&朗報をお待ちしてます。

また(3)の低所得者税金控除は非居住者には適用されませんが、年度内に居住者になった方にはその長さに関わらず、ある金額が税金控除されます。

投稿募集:タックスリターン経験者の方、非居住者・居住者問わず経験談お待ちしてます! mail mail

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1.居住者と非居住者の税率

オーストラリアで何らかの収入を得た場合、基本的にはすべての人が所得税を払わなければなりません。その税率は累進課税方式で、課税所得によって0%〜47%までの5段階に分かれています。ただし、自分が税法上の居住者であるか非居住者であるのかによって適応される税率がかなり違います(下表参照)。簡単にいうと、非居住者のほうが多く税金を取られているのです。つまり、非居住者として税金を徴収されている方は、税法上の居住者になることができれば税金が減る、得をする、ということ。

特に雇用主から雇用者に支払われる給料は、通常あらかじめ所得税が差し引かれています。非居住者は通常29%の天引きです。ですので、もしあなたが雇用されていて会計年度内に非居住者→居住者に移行した場合、会計年度末にタックスリターンをすれば現金が返ってくる、可能性があります。

【居住者の税率(2005-06)】
課税所得($)支払う税金の額($)
0-6,000なし
6,001-21,6006,000$を超えた金額の17%
21,601-63,0002,652$+21,600$を超えた金額の30%
63,001-95,00014,760$+63,000$を超えた金額の42%
95,001+28,200$+95,000$を超えた金額の47%
・全世界の収入が課税対象(外国税控除有り)
・上記の他メディケア税として課税所得の1.5%が徴収
*ただし課税所得が低い場合免除・軽減有
【非居住者の税率(2005-06)】
課税所得($)支払う税金の額($)
0-21,60029%
21,601-63,0006,264$+21,600$を超えた金額の30%
63,001-95,00018,684$+63,000$を超えた金額の42%
95,001+32,124$+95,000$を超えた金額の47%
・オーストラリアでの収入のみ課税対象
・医療費控除、ベビーボーナスは適用外
・利息収入は10%源泉徴収され課税対象所得外
・メディケア税は徴収されない
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2.居住者と非居住者の判定方法

居住者と非居住者の判定方法はかなり曖昧で個人の状況によります。TaxPackやオーストラリア国税庁公式サイトにも説明がありますが一番確実なのは、国税庁に電話をして確認することです。税金に関する問い合わせの電話は日本語通訳が無料で利用できるので便利です(131450)。ただし、対応したスタッフによって、また日本語通訳の質によって、返答が異なることがあるので、結果がもし気に入らなければ再度問い合わせをする事をお勧めします。違う返答があるかもしれません。

参考までに簡単な判定方法をあげておきます。以下の項目に一つでもあてはまる方はもしかしたら居住者とみなされるかもしれません。

■通常の意味で『居住』しているかどうか?

通常7ヶ月未満の学生ビザやワーキングホリデービザ保有者は非居住者とみなされるようです。ただし、私のようにワーキングホリデービザで入国し、途中で結婚相手を見つけて永住を志した様な例では居住者とみなされました。何事も電話で確認してみましょう。

?教えて下さい:フィアンセビザは居住者扱いなのでしょうか?ご存知の方是非教えてください! mail mail

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3.いつから居住者?

では、いつから居住者とみなされるのでしょうか?これも税金の返還を受けるための重要なポイントです。なぜなら会計年度中ずっと居住者の場合は6,000$分の非課税枠がありますが、年度途中から居住者に変更した場合には《居住者として過ごした月数》×500$の非課税枠しかないからです。もちろん長い間居住者であるとみなされる方がいいわけです。これも国税庁に確認する事が一番確実ですので電話してみて下さい。

私が電話した際には“オーストラリアに住もうと決意して住み始めたその日から”税務上の居住者である、といわれました。私の遍歴は
 『ワーホリで渡豪→現在の夫と交際→妊娠発覚→永住決意→結婚→配偶者ビザ申請→出産』
だったので、妊娠検査をしたその日、1月1日から居住者になったことにしました(ほんとに元旦に妊娠検査したんです)。国税庁に確認する前は“結婚した日”や“配偶者ビザを申請した日”という正式に証拠がある日ではないかと勝手に予想をしていたので、拍子抜けです。私は6か月分、3000$の非課税枠で十分だったので正直に申告しましたが、その気になればもう3ヶ月前から居住者と言う事も、、、!?

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4.大まかな計算方法

とても大まかにタックスリターンの計算方法を書きます。めちゃくちゃ大まかなので正式な計算には国税庁の案内を参照ください。

もし税金過不足金(ホ)がマイナスであればその金額が払い戻され、プラスであればその金額を払わなくてはなりません。

?教えて下さい:プライベート健康保険代の30%返金、非居住者でも貰えるのですか? mail mail

【途中から居住者の税率(2005-06)】
課税所得($)支払う税金の額($)
0-(ロ)なし
(ロ)+1-21,600(ロ)を超えた金額の17%=(ヘ)
21,601-63,000(ヘ)+21,600$を超えた金額の30%
63,001-95,000(ヘ)+12,420$+63,000$を超えた金額の42%
95,001+(ヘ)+25,860$+95,000$を超えた金額の47%
・全世界の収入が課税対象(外国税控除有り)
・上記の他メディケア税として課税所得の1.5%が徴収
*ただし課税所得が低い場合免除・軽減有

具体的に私の場合を例に挙げてみます。

となり、2003-04年のタックスリターンで1015$の返金がもらえました。庶民にとって1000$はかなり大きな金額です。皆さんもぜひタックスリターンしてみて下さい。

注意:個人の状況によっては非居住者であり続けたほうが税金が安かったり、タックスリターンをしないほうが得な事もありうる事ご了承ください。

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